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再生資源利用促進計画書の書き方とは?500m3・200tの基準と記載事項・実施書

公開日: 2026-08-16 直感日報 編集部

この記事でわかること
- 再生資源利用促進計画書は「搬出」用、再生資源利用計画書は「搬入」用で、建設発生土 500m3・コンクリート塊等 200t・砕石 500t が作成ライン
- 令和 5 年 1 月・5 月・令和 6 年 6 月の 3 段階改正で、現場掲示・発注者への説明・確認結果票・受領書・5 年保存が加わったこと
- 記載事項は条文の 7 項目、提出方法は発注者の指定、実施書の数量は日々の搬出・搬入記録の累計でしか作れないこと

再生資源利用促進計画書とは — 「搬出」用の計画書で、500m3・200t が作成ライン【早見表】

再生資源利用促進計画書とは、建設発生土 500m3 以上、またはコンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の合計 200t 以上を工事現場から搬出する工事で、元請が着工前に作成する計画書です。似た名前の「再生資源利用計画書」は逆向きで、土砂や砕石を搬入する側の計画書です。根拠は資源有効利用促進法に基づく 2 つの省令にあります。

書類向き対象になる工事(閾値)根拠
再生資源利用促進計画書(実施書)現場から搬出建設発生土 500m3 以上 / コンクリート塊・アスファルト・コンクリート塊・建設発生木材の合計 200t 以上指定副産物省令 第 8 条第 1 項
再生資源利用計画書(実施書)現場へ搬入土砂 500m3 以上 / 砕石 500t 以上 / 加熱アスファルト混合物 200t 以上再生資源省令 第 9 条第 1 項

閾値は搬入と搬出で別々に判定するため、掘削土を 500m3 以上出し、再生砕石を 500t 以上入れる工事なら 2 種類とも作ります(指定副産物省令 第 8 条・再生資源省令 第 9 条・e-Gov・2026-08-16 確認)。工事完了後には実績を「実施書」として記録し、発注者から請求があれば報告します。本記事はこの 2 枚を通しで扱います(建設リサイクル法の届出は別の手続です)。

根拠は資源有効利用促進法の 2 つの省令 — 令和 5 年 1 月・5 月・令和 6 年 6 月の 3 段階改正で何が増えたか

現在の義務は、令和 4 年 9 月公布の政省令改正を起点に、令和 5 年 1 月・5 月・令和 6 年 6 月の 3 段階で積み上がったものです。改正前の数値(土砂 1,000m3・保存 1 年)のページも検索上位に残っているので、年表で現行の姿を押さえます。

施行日増えた義務・変わった数値
令和 5 年 1 月 1 日(第 1 弾)建設発生土の対象 1,000m3 → 500m3 以上 / 保存 1 年 → 5 年 / 作成後速やかに発注者へ提出・説明 / 現場の見やすい場所に掲示(ネット公表は努力義務)/ 発注者請求時の実施状況報告 / 虚偽記載の禁止 / 勧告・命令の対象を施工金額 50 億円 → 25 億円以上に引下げ(政令)
令和 5 年 5 月 26 日(第 2 弾)建設発生土 500m3 以上の搬出は、搬出先が盛土規制法の許可地等かを事前確認確認結果票を計画に添付・現場掲示 / 土壌汚染対策法の手続確認 / 搬出先に受領書の交付を求め、計画と一致確認して写しを 5 年保存 / 運搬事業者への計画通知
令和 6 年 6 月 1 日搬出先から更に他へ搬出された場合、最終搬出先まで確認した書面を作成・5 年保存(国・地方公共団体の管理地、他の工事現場、登録ストックヤードは除外)

出典は国交省の改正概要と制度説明資料です(国土交通省 建設業課「資源有効利用促進法の政令及び省令の改正について(概要)」令和 4 年 9 月・「建設工事から発生する土の搬出先の明確化等」令和 6 年 6 月更新・2026-08-16 確認)。いずれも施行日以後に契約する工事から適用され、契約日で新旧が決まります。指定副産物省令は令和 8 年 4 月 1 日にも改正されましたが、根拠条文の番号整理で、閾値・記載事項・保存期間に変更はありません(e-Gov で現行版と直前版を照合)。

記載事項は条文で決まっている — 促進計画書 7 項目・利用計画書 8 項目

促進計画書の記載事項は指定副産物省令第 8 条第 2 項の 7 項目で、条文に列挙されています。

促進計画書(搬出用)に書く事項
1元請(発注者から直接請け負った工事は発注者と元請)の商号・名称・氏名
2工事現場に置く責任者の氏名(第 9 条の管理体制)
3種類ごとの現場内利用量と、搬出先(再資源化施設・他の工事現場など)への搬出量
4種類ごとの搬出先の名称・所在地
5種類ごとの再生資源利用促進率(発生量に対する、現場内利用量 + 搬出量のうち再生資源利用量の割合)
6計画の作成日または変更日
7その他 指定副産物に係る再生資源の利用促進に関する事項

搬入用の利用計画書は再生資源省令第 9 条第 2 項の 8 項目で、数量側が「建設資材ごとの利用量 / うち再生資源の利用量 / 搬入元 / 再生資源利用率」に変わります。数量欄は国交省の現場掲示様式が具体的で、「①発生量 = ②現場内利用量 + ③現場外搬出量、④再生資源利用促進量、利用促進率 =(②+④)÷①」を搬出先ごとに小数点第三位まで、建設発生土は地山 m3、コンクリート塊などは t で書きます(前掲 国交省 制度説明資料)。実施書では同じ区分ごとに完了時の実績値を書きます。

様式と提出方法【国交省 Excel・コブリス・プラス・発注者別】

様式は国交省が配布する Excel「再生資源利用[促進]計画様式(建設リサイクル報告様式兼用)」が基本で、公共工事では発注者が指定する方法で作成・提出します。配布ページ(国土交通省 建設リサイクル報告様式)には様式 v2.1(2024 年 7 月公開)・記入内容チェックツール(実施書用で計画書のチェック機能はなし)・記入例・Q&A があり、「公共工事の場合、再生資源利用〔促進〕計画書・実施書及び計画書の現場掲示様式は発注者が指定する方法により作成し提出してください」と明記されています(2026-08-16 確認)。もう一つの入口が建設副産物情報センターの「コブリス・プラス」で、計画書データは「工事の着手時に受注者が発注者に提出する計画書」、実施書データは「工事の完了時に受注者が発注者に提出する実施書」の作成に用いるものと定義されています(コブリス・プラス サービス条件・2026-08-16 確認)。

発注者ごとの上乗せ運用もあります。高知市は搬入量・搬出量の大小に関わらず工事請負代金額 100 万円(税込)以上で計画書・実施書の提出を義務付け、コブリス・プラスで作成して施工計画書と併せて提出させています(高知市 技術監理課・2025-07-15 更新・2026-08-16 確認)。福島県のように共通仕様書と様式番号(様式 1・様式 2)で提出書類一覧に位置づける発注者もあります(福島県 2026-08-16 確認)。閾値未満でも提出を求められる例があるため、受注工事の特記仕様書を最初に確認してください。

建設発生土 500m3 以上なら追加でやること — 確認結果票・受領書・最終搬出先の確認

建設発生土を 500m3 以上搬出する工事では、計画書の作成に加えて「事前確認と確認結果票」「受領書の回収と突合」「最終搬出先までの確認」の 3 つが元請の仕事になります。根拠は指定副産物省令第 8 条第 3〜7 項と第 6 条です(前掲 e-Gov)。

  • 事前確認と確認結果票(第 8 条第 3・4 項): 計画作成前に、土壌汚染対策法の届出と搬出先の盛土規制法の許可・届出が済んでいるかを確認し、結果を確認結果票にする。計画書の一部として発注者へ提出・現場掲示し、運搬を行う者にも通知する(第 6 項)
  • 受領書の回収と突合(第 6 条第 1・2 項): 搬出したら速やかに搬出先の管理者に受領書の交付を求め、搬出先名称・所在地が計画と一致することを確認して、写しを完成日から 5 年保存する
  • 最終搬出先までの確認(第 6 条第 3 項): 搬出先から更に他へ搬出されたときは、その先も同じ事項を書面にして 5 年保存する(国・地方公共団体の管理地、他の工事現場、登録ストックヤードは対象外)

受領書の記載事項は条文で 5 つ — 搬出先の名称・所在地、搬出先の管理者の商号・名称・氏名、搬出元の名称・所在地、搬出量、搬出が完了した日です。搬入する側になれば逆に自分が搬入元へ受領書を交付します(再生資源省令第 5 条)。搬出先の適正判断や手続確認は元請自身の責任行為で、細部は国交省「確認結果票作成に当たっての解説」(令和 7 年 3 月更新版)に沿ってください。

実施書の数量は日々の搬出・搬入記録の積み上げ — 完了後にまとめては書けない

実施書に書く発生量・現場内利用量・搬出先別の搬出量・利用促進率は、工事期間中の搬出・搬入を毎日積み上げた累計でしか作れません。完了後に記憶や請求書の束からさかのぼる方法では、搬出先別・種類別の内訳や日付との対応が再構成できません。実務の型は次のサイクルです。

再生資源利用促進計画書・実施書のサイクル。日々の日報に種類別・搬出先別の搬出量と搬入量を記録 → 累計で 500m3 / 200t のラインと計画量を確認 → 搬出のたびに受領書を回収し数量・完了日を突合 → 完了時に発生量・利用量・搬出量・利用促進率を集計して実施書へ転記 → 発注者請求時に報告・5 年保存

  • 日々の日報に、種類ごと(第一種〜第四種建設発生土、コンクリート塊など)・搬出先ごとの搬出量を記録する。土砂はダンプ台数 × 積載量から地山換算した m3、コンクリート塊や搬入した再生砕石は t
  • 累計を追い、500m3・200t のラインや計画量・搬出先との乖離を確認する
  • 搬出のたびに受領書を回収し、搬出量・完了日を日々の記録と突き合わせる
  • 完了時に種類ごとの発生量・現場内利用量・搬出量を集計し、利用促進率を出して実施書へ転記する。請求があれば報告し、5 年保存する

条文上の理由もあります。第 8 条第 7 項は、搬出量・搬出先などに変更が生じたら速やかに計画を変更し、発注者へ報告することを求めており、日々の数量がなければ「計画量を超えた」「搬出先が変わった」と気づくのが完了後になります。工程・出来高で同じ構図を扱った工事履行報告書の書き方の記事出来高報告書の書き方の記事も参考になるはずです。

現場掲示・発注者への説明・5 年保存 — 提出して終わりではない義務

計画書は作って出せば終わりではなく、発注者への説明、現場掲示、完成後の実施状況の記録、5 年保存までが元請の義務です。指定副産物省令第 8 条は、作成後速やかに計画(確認結果票を含む)を発注者に提出して内容を説明する(第 5 項)、工事現場の公衆の見やすい場所に掲げる — 映像面表示でもよく、ネット公表は努力義務 —(第 8 項)、完成後速やかに実施状況を記録し請求があれば発注者に報告する(第 9 項)、虚偽の記載をしない(第 10 項)、完成日から 5 年を経過する日まで保存する(第 11 項)と定めています(前掲 e-Gov)。搬入側の再生資源省令第 9 条にも同じ構造があります。

取組が著しく不十分な事業者への国土交通大臣の勧告・命令は、令和 5 年 1 月の政令改正で対象が施工金額 25 億円以上に広がりました(前掲 国交省 改正概要)。工事書類全般をどの法令の何年で残すかは作業日報の保存期間の記事に整理してあり、本記事の 2 省令はいずれも「完成日から 5 年」です。

日々の搬出量・搬入量の記録を実施書の「原本」にする

直感日報は日報の記録・数値集計・CSV エクスポートを行うツールであり、再生資源利用(促進)計画書・実施書・現場掲示様式・確認結果票・受領書の様式そのものの自動作成や、再生資源利用促進率の自動計算、コブリス・プラスへの連携・登録、発注者への提出・現場掲示はできません。また、勤怠管理・打刻・賃金計算の機能もありません。日々の搬出量・搬入量を種類ごとに記録し、完了時の集計・転記や受領書との突合で参照する原本を整えるところまでが役割です。

その範囲でも、実施書の数量は日々の積み上げでしか書けないため、毎日の日報がそのまま効きます。スマホから 15 秒で提出でき、搬出土量(地山 m3)・ダンプ台数・搬入量(t)などの数値項目は設定ゼロで自動集計されるので、完了時に現場ごと・種類ごとの累計を拾い直す手作業を減らせます。CSV エクスポートで期間分を一覧にすれば、実施書への転記や受領書との突合の照合原本になります。仕組みは日報の集計を自動化する記事CSV エクスポートの記事にまとめました。搬出先の適正確認や関係法令の手続は元請の判断で行うもので、ツールが代わるものではありません。

よくある質問

Q1. 再生資源利用計画書と再生資源利用促進計画書は両方作るのですか?

搬入と搬出で別々に判定します。土砂 500m3・砕石 500t・加熱アスファルト混合物 200t 以上のいずれかを搬入するなら利用計画書、建設発生土 500m3 以上またはコンクリート塊等の合計 200t 以上を搬出するなら促進計画書が要り、両方に該当すれば 2 種類とも作ります。

Q2. 民間工事でも必要ですか?

必要です。省令の義務は「発注者から直接請け負った建設工事事業者及び自ら施工する建設工事事業者(元請建設工事事業者等)」にかかり、公共・民間の区別はありません。民間建設工事標準請負契約約款にも、施工前に計画を発注者へ提出・説明する旨の注記が令和 4 年 9 月に加わりました(前掲 国交省 制度説明資料)。

Q3. 土砂が 500m3 未満でも計画書を出す必要はありますか?

省令上の作成義務はありません。ただし発注者の運用で提出を求める例があり、高知市は工事請負代金額 100 万円(税込)以上なら数量に関わらず提出を義務付けています(前掲 高知市)。受注工事の特記仕様書で確認してください。

Q4. 計画書・実施書・受領書は何年保存しますか?

いずれも工事完成日から 5 年です。指定副産物省令第 8 条第 11 項(計画と実施状況の記録)・第 6 条第 2 項(受領書)、再生資源省令第 9 条第 7 項が根拠で、令和 5 年 1 月 1 日施行の改正で 1 年から 5 年に延びました。

まとめ: 再生資源利用促進計画書は「日々の搬出・搬入記録」を計画と実施書に変換する書類

  • 促進計画書は搬出用(建設発生土 500m3 以上 / コンクリート塊等 200t 以上)、利用計画書は搬入用(土砂 500m3 / 砕石 500t / 加熱アスファルト混合物 200t 以上)。根拠は資源有効利用促進法の 2 省令
  • 令和 5 年 1 月に 500m3・5 年保存・提出説明・現場掲示、5 月に確認結果票・受領書、令和 6 年 6 月に最終搬出先確認が加わった。契約日で新旧が決まる
  • 記載事項は条文の 7 項目。数量は種類ごと・搬出先ごとに小数点第三位まで、①発生量 = ②現場内利用量 + ③現場外搬出量
  • 様式は国交省 Excel かコブリス・プラス、提出は発注者指定の方法。上乗せ運用(高知市 = 100 万円以上)は特記仕様書で確認
  • 実施書の数量は日々の搬出・搬入記録の累計でしか作れない。受領書との突合も計画変更の判断も日々の記録が起点

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この記事は直感日報 編集部が提供しています。

<small>※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としています。計画書・実施書の様式・提出方法・提出対象は発注者ごとに異なり、搬出先の適正確認や関係法令の手続は元請の責任で行うものです。実際の工事では当該工事の契約書・特記仕様書・提出書類要領と現場ルール・関係法令を優先し、疑義は監督員・発注者・所管の都道府県等にご確認ください。</small>