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産業廃棄物管理票交付等状況報告書|建設工事の書き方と提出期限

公開日:  直感日報 編集部

産業廃棄物管理票交付等状況報告書|建設工事の書き方と提出期限
この記事でわかること
- 紙のマニフェストを 1 枚でも交付した排出事業者は、毎年 6 月 30 日までに提出すること
- 建設工事が数次の請負で行われるときは元請業者が事業者になること(廃掃法 21 条の 3)
- 同一の都道府県内の工事現場は 1 事業場にまとめて 1 通で報告できること(規則 8 条の 27)
- 排出量はトンで書くため、m3 やダンプ台数の記録は換算が要ること
- 電子マニフェストの分は情報処理センターが報告し、自ら出す必要がないこと

紙マニフェストを1枚でも交付したら、毎年6月30日までに1通【提出早見表】

産業廃棄物管理票交付等状況報告書は、前年度に紙のマニフェストを 1 枚でも交付した排出事業者が、毎年 6 月 30 日までに提出する年 1 回の報告書です。6 月に前年度の控えの束を前にすると、自社が出す側なのか、現場が 20 あるなら 20 通なのか、というところで手が止まります。答えは、出すのは紙を交付した排出事業者だけ、建設工事なら元請業者、同じ都道府県内の現場はまとめて 1 通。根拠、建設の特則、様式の各欄、トン換算の順に見ていきます。

前年度の使い方報告書の提出根拠
紙のマニフェストだけを使った必要(交付した分を報告)法 12 条の 3 第 7 項
電子マニフェストだけを使った不要(情報処理センターが報告)法 12 条の 5 第 9 項
紙と電子の両方を使った必要(紙マニフェスト使用分のみ)JWNET・東京都 作成マニュアル
1 枚も交付していない不要東京都 作成マニュアル 報告対象者(Q1 も同旨)

対象は、その年の 3 月 31 日以前の 1 年間、つまり前年度 4 月 1 日から 3 月 31 日までに交付した分。提出先は事業場の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市・中核市はその市)で、様式第三号に産業廃棄物の種類・排出量(t)・管理票の交付枚数などを記入します。

受付の入口も自治体が示します。東京都は前年度終了後の 4 月 1 日以降の提出を求め(東京都 作成マニュアル・令和 8 年 4 月更新・2026-08-23 確認)、神奈川県は提出期間を 4 月 1 日から 6 月 30 日まで、1 部を郵送か持参としています(神奈川県 交付等状況報告について・2026 年 5 月 14 日更新・2026-08-23 確認)。

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは — 根拠は廃棄物処理法12条の3第7項

産業廃棄物管理票交付等状況報告書とは、1 年間に交付したマニフェストの交付等の状況を様式第三号にまとめ、都道府県知事に提出する報告書です。義務は三層でできています。

定めている内容
法律廃掃法 12 条の 3 第 7 項「管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない」
省令規則 8 条の 27 — 事業場ごと/毎年 6 月 30 日まで/その年の 3 月 31 日以前の 1 年間/様式第三号/事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ
様式様式第三号(第八条の二十七関係)。神奈川県はこの様式番号と根拠条項を明示して配布している

条文は e-Gov の現行施行版で確認しました(廃棄物処理法・同施行規則ともに 2026-07-01 施行版・2026-08-23 確認)。対象は「管理票交付者」、つまり交付した人です。東京都は「量の多少に関わらず報告書の提出が必要」としています。義務化は平成 20 年度からです(日本産業廃棄物処理振興センター・2026-08-23 確認)。マニフェストの写しの添付は要らないので、数字の裏付けは自社の記録の側に残ります

発注者に引き渡す現場発生品(現場発生品調書の書き方の記事)や、建設リサイクル法・資源有効利用促進法の書類(再生資源利用促進計画書の書き方の記事)は、根拠法令も提出先も別です。

では建設工事では、誰が「管理票交付者」になるのでしょうか。

建設工事は誰が出すのか — 元請業者が排出事業者になる(廃掃法21条の3)

建設工事が数次の請負によって行われる場合、廃棄物処理法の適用では元請業者が事業者になります。解体して産廃を出しているのは下請だから報告も下請、と考えていると足元が入れ替わります。21 条の 3 第 1 項は、注文者から直接建設工事を請け負った建設業を営む者を「元請業者」と呼び、事業者とすると定めます。

  • 元請業者が事業者になる(21 条の 3 第 1 項)
  • 事業者が運搬・処分を他人に委託するときは、引渡しと同時にマニフェストを交付する(12 条の 3 第 1 項)
  • 交付した者が「管理票交付者」となり、報告書の作成と提出の義務を負う(12 条の 3 第 7 項)

下請に処分の手配を任せていても、交付者が自社なら報告するのも自社です。もっとも例外もあり、21 条の 3 は第 2 項の保管、第 3 項の書面契約による下請負人の自ら運搬、第 4 項の下請負人による委託で、下請負人を事業者とみなす場面を設けました。原則は第 1 項で元請業者で、どちらが出すかは契約と委託の形で変わります。迷う案件は提出先の自治体にご確認ください。

元請が出すと決まると、次に詰まるのが通数です。

工事現場が何十とあるとき — 同じ都道府県の現場は1事業場にまとめられる

同一の都道府県の区域内に、設置が短期間の事業場や所在地が一定しない事業場が 2 以上あるときは、1 の事業場として 1 通にまとめます。根拠は運用ではなく省令の本文で、規則 8 条の 27 は括弧書きに「同一の都道府県(…指定都市又は…中核市にあつては、市)の区域内に設置が短期間であり、又は所在地が一定しない事業場が二以上ある場合には、当該二以上の事業場を一の事業場とする」と書いています。

紙 / 電子の分岐から 1 通の報告書までの流れ。①現場で産業廃棄物を業者に引き渡す(数次の請負によって行われる建設工事は元請業者が事業者・廃掃法 21 条の 3 第 1 項)②紙は管理票を種類ごと・運搬先ごとに交付し(規則 8 条の 20)、電子は情報処理センターに登録する(法 12 条の 5 第 1 項・第 2 項)③紙の分だけ、その日の種類・数量・委託先を記録に残す(報告する排出量はトンで、現場の m3・ダンプ台数はあとで換算する)④年度末 3 月 31 日で締め、産業廃棄物の種類と委託先ごとに集計する(明細は種類及び委託先ごとに 1 行・様式第三号 備考 3)⑤同一都道府県内の工事現場は 1 事業場にまとめる(設置が短期間、又は所在地が一定しない事業場が 2 以上のとき・規則 8 条の 27)⑥前年度 4 月 1 日〜3 月 31 日の交付分を 6 月 30 日までに様式第三号で提出する(事業場の所在地を管轄する都道府県知事へ)⑦電子マニフェスト分は情報処理センターが報告する(法 12 条の 5 第 9 項・紙と電子の併用なら紙の分だけ自ら報告)⑧都道府県・政令市が受け付ける(様式と提出方法は提出先の自治体の案内で確認する)

東京都はこの例外の具体例に建設工事現場を名指しし、記入の仕方まで示します。複数の現場を 1 事業場として報告するときは、名称に「都内各工事現場(八王子市を除く)」、所在地に「都内各所(八王子市を除く)」と記入するという記入例で、業種欄は D06 総合工事業。支店ごとに分けるなら「○○支店都内各工事現場」と書きます。八王子市が外れるのは、規則 8 条の 27 が中核市を都道府県とは別の単位として扱っているからです。

提出先工事現場のまとめ方出典
省令(全国共通の条文)同一の都道府県(指定都市・中核市は市)の区域内に、設置が短期間または所在地が一定しない事業場が 2 以上ある場合は 1 事業場とする規則 8 条の 27
東京都都内事業場(八王子市を除く)ごとに作成。とりまとめの例外の例 1 が建設工事現場。まとめることが難しい場合は工事現場ごとでも可(Q7)東京都 作成マニュアル(令和 8 年 4 月更新)
神奈川県工事現場の地域を所管する県または市ごとに、代表的な工事現場か管轄する支店等の事業所を記入。工期の長短にかかわらず複数の現場をとりまとめて報告神奈川県 記載上の注意事項

都道府県をまたげば別の報告書になり、3 県に現場があれば 3 通です。政令市・中核市の区域も別枠になります。まとめ方は全国一律ではなく、提出先の自治体の案内で確かめる項目です。束が分かれたら、次は 1 通の中身になります。

様式第三号の書き方 — 種類・排出量(t)・交付枚数を、種類×委託先ごとに1行

様式第三号は、事業場の名称・業種・所在地・電話番号の表頭と、産業廃棄物の種類から処分場所の住所までの明細行でできています。東京都の作成マニュアルは各欄の書き方を①から⑫まで示しました。

何を書くか
事業場の名称・所在地マニフェストの排出事業場に記載の名称と所在地。東京都で複数現場を 1 事業場とするときは「都内各工事現場(八王子市を除く)」「都内各所(八王子市を除く)」
業種日本標準産業分類の中分類。東京都の建設工事の記入例は D06 総合工事業。設備工事は D08 設備工事業
産業廃棄物の種類マニフェストは種類ごとに交付するため、種類ごとに記入。石綿含有産業廃棄物が含まれる場合はその旨を明記
排出量(t)トンに換算して記入。m3・kg・ℓ のままでは書けない
管理票の交付枚数1 綴りを 1 枚と数える。東京都は「A 票の枚数」、神奈川県は「控えや回送分(A・B2・D・E 票)のセットを 1 枚」と、同じことを別の言い方で示している
運搬受託者の許可番号許可番号の下 6 桁(同一事業者であれば全国共通)。自社で運搬した場合は空欄
運搬受託者の氏名又は名称自社で運搬した場合は「自社運搬」と記入
運搬先の住所マニフェストの「運搬先の事業場(処分事業場)」欄の住所
処分受託者契約した処分業者。神奈川県は二次処分業者・最終処分業者の記入を要しないとしている(直接契約している場合を除く)
処分場所の住所運搬先の住所と同じ場合は記入不要

見落とされがちなのが行の割り方です。明細は「産業廃棄物の種類及び委託先ごと」に 1 行で、同じ種類でも処理業者が違えば別の行になります。備考 3 がそう定め、神奈川県も「同じ産業廃棄物でも異なる処理業者が受託している場合は別行に記入する」と注意しています(神奈川県 記載上の注意事項・2026-08-23 確認)。がれき類を 2 社に出していれば、行が 2 本立ちます。

書式は 3 点。押印は不要です(東京都 Q11 は押印を控えるよう求め、神奈川県は「押印は不要です」と明記)。報告者は委託契約の権限のある支店長等でも構いません(東京都 Q10・神奈川県)。独自様式は使えず、認められるのは行数の増減と枠の大きさの調整だけです(東京都 Q9)。区間委託は区間ごとの運搬受託者をすべて記入します(備考 7・神奈川県)。

神奈川県は「よくある誤り」に、交付枚数を 0 枚とすることと、運搬先の住所に収集運搬業者の所在地を書くこと(通常は処分業者の処理施設の住所)を挙げています(神奈川県 よくある誤り・2026-08-23 確認)。

欄が埋まらない最大の理由は、しかし別にあります。単位です。

m3とダンプ台数をトンに直す — 排出量は必ずトンで書く

排出量の単位はトンで、マニフェストに m3 や台数で書かれていても、報告書ではトンに換算して記入します。神奈川県は「よくある誤り」の 1 つに単位を挙げ、「単位のところに立方メートルやリットルを記載している。→間違いです」と書きました。換算式は東京都の作成マニュアル 表 3 にある「重量(t)= 体積(m3)× 換算係数(t/m3)」が基本になります。

産業廃棄物の種類換算係数(t/m3)
がれき類1.48
建設混合廃棄物0.26
ガラス・コンクリート・陶磁器くず1.00
金属くず1.13
汚泥1.10
木くず0.55
廃プラスチック類0.35
紙くず0.30
廃石綿等0.30

但し書きも付きます。東京都は「自社で換算係数を算出できる場合は、その係数を使用して重量へ換算してください」とし、表 3 は算出できないときに使うものとしました。表は環境省が平成 18 年 12 月 27 日に示した参考値で、通知も「あくまでマクロ的な重量を把握するための参考値」と断っています(環境省 産業廃棄物管理票に関する報告書及び電子マニフェストの普及について(通知)・2026-08-23 確認。技術的助言で、条項番号は当時のもの)。

混合物は按分してから掛けます。東京都の例は、その他混合廃棄物(廃プラ、ガラ陶)90 m3 を廃プラ 60 m3 × 0.35 = 21t、ガラ陶 30 m3 × 1.00 = 30t に分けて合計 51.0t。先に種類ごとの体積へ割ってから係数を掛ける順番です。

台数しか残っていないときは、同じ通知 別添 2 の註 4 が「『2t 車 1 台』といったような場合には、積載した廃棄物の体積を推計し、それに上記換算係数を掛けることによりトン数を計算する方法がある」としています。台数から直接トンが出るのではなく、いったん体積を推計するわけです。

現場の m3 や台数は、事務所に戻ってから思い出せる数字ではありません。

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単位を直せても、品目名がそのままでは通りません。

建設系廃棄物マニフェストの品目は報告書の種類名と違う — 対応表と間違えやすい3つ

建設系廃棄物マニフェストに印刷されている品目名と、報告書に書く産業廃棄物の種類名は、そのままでは一致しません。現場の帳票をそのまま写すと種類欄が食い違うため、東京都 Q14 が対応表を置いています。

建設系廃棄物マニフェストの記載内容報告書に記入する産業廃棄物の種類
03 その他がれき類(16) がれき類
07 混合(安定型のみ)(43) 建設混合廃棄物(安定型のみ)
11 建設汚泥(2) 汚泥
15 廃石膏ボード(14) ガラス・コンクリート・陶磁器くず
16 混合(管理型含む)(44) 建設混合廃棄物(管理型を含む)
08・17 石綿含有産業廃棄物(23〜30) 廃棄物種類(石綿含有産業廃棄物)

同じマニュアルの「参考 1 間違いの多い項目」には、建設で取り違えやすいものが並びます。廃石膏ボードはがれき類ではありません

品目誤りやすい種類正しい種類
廃石膏ボードがれき類ガラス・コンクリート・陶磁器くず
コンクリートの破片工作物の新築、改築又は除去に伴い生じた場合は がれき類/製造過程において生じた場合は ガラス・コンクリート・陶磁器くず
廃タイヤ(合成ゴム)ゴムくず廃プラスチック類(ゴムくずは天然ゴムのみ該当)

石綿含有産業廃棄物が混じるときは、種類欄にその旨を書き、各事項について石綿含有産業廃棄物に係るものを明らかにします(備考 5・環境省通知)。複数の種類にチェックが入っているマニフェストは、東京都の案内では「(50) その他混合廃棄物」と記入し、チェックのある廃棄物を括弧書きで並べます。

ここまでは紙のマニフェストの話です。電子ならどうなるのでしょうか。

電子マニフェストなら報告は不要 — ただし義務なのは特管50t以上の事業場だけ

電子マニフェストで登録した分は、情報処理センターが都道府県知事に報告するため、排出事業者が自ら報告する必要はありません。免除ではなく、条文の連なりで報告の対象から外れる形です。

  • 情報処理センターに登録したときは、管理票を交付することを要しない(法 12 条の 5 第 1 項・第 2 項)
  • 交付していないので、その分は「管理票交付者」に当たらない(法 12 条の 3 第 7 項)
  • 代わりに、情報処理センターが登録および報告に関する事項を都道府県知事に報告する(法 12 条の 5 第 9 項)

JWNET も「両方を使用した場合には、紙マニフェスト使用分のみ排出事業者が都道府県知事等に報告することが必要です」と書きました。紙と電子が混在する会社では、紙の分を抜き出して集計する作業が残ります

では電子が義務なのかというと、対象は限られます。規則 8 条の 31 の 2 は対象の産業廃棄物を特別管理産業廃棄物(一部を除く)とし、8 条の 31 の 3 は対象の事業者を「当該年度の前々年度において産業廃棄物(前条に規定するものに限る)の発生量が五十トン以上である事業場を設置している事業者」と定めました。義務なのは、前々年度に特別管理産業廃棄物を 1 事業場あたり 50 トン以上出した事業者だけです。それ以外は紙と電子を選べ、紙を使う限りこの報告書が要ります。

日々の搬出記録を、6月の集計の原本にする

弊社が提供する直感日報は日報の記録・数値集計・CSV エクスポートを行うツールであり、産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・記入・保管、電子マニフェスト(JWNET)への登録や連携、産業廃棄物管理票交付等状況報告書の様式作成・自動計算・自動提出、排出量のトン換算や交付枚数の自動集計、収集運搬業者・処分業者の許可情報や委託契約書の管理はできません。また、勤怠管理・打刻・賃金計算の機能もありません。様式と提出先は自治体ごとに定められています。

担うのは、その日どの現場から何をどれだけ搬出し、どの業者に引き渡したかを毎日残し、6 月の照合原本にするところまでです。この 4 項目(どの現場から/何を/どれだけ(m3 や台数)/どの業者へ)を日報の記入項目に持たせておけば、種類 × 委託先ごとの行割りと数量の合計が記録の集計として出せます。数値項目は設定ゼロで集計され、期間を指定して CSV に出せます(日報の CSV エクスポートの記事)。トンへの換算は自分で行う作業です。

同じ「日々の数量が原本になる」構図は、月次で数量を積み上げる書類にも共通します(出来高報告書の書き方の記事)。管理票の写しの保存期間は規則 8 条の 21 の 2・8 条の 26 で 5 年、日報側の保存年限は別の整理です(作業日報の保存期間の記事)。

よくある質問

Q1. 専ら再生利用の目的となる廃棄物を委託した分は報告しますか?

東京都 Q2 は、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維のみを扱う業者への委託分は、マニフェストの交付が不要なので報告対象外としています。交付した分は報告が必要です。

Q2. 工事現場が 3 つの県にまたがるときは何通出しますか?

県ごとに 1 通、合計 3 通です。規則 8 条の 27 のまとめ方は、同一の都道府県(指定都市・中核市は市)の区域内が単位だからです。県内に指定都市・中核市の現場があれば、その分はさらに別枠になります。

Q3. 現場が多すぎて 1 事業場にまとめられないときは?

東京都は、まとめることが難しい場合は工事現場ごとに作成してもかまわないとしています(Q7)。神奈川県は工期の長短にかかわらずとりまとめるよう案内しており、扱いが違います。

Q4. 排出量が 1g などごくわずかなときは、どう書きますか?

トン単位で記入します。東京都は、小数点以下 7 桁以降がある場合は 7 桁目を四捨五入して 6 桁にし、排出量が 1g 未満のときは「0.000001t」と記入して差し支えないとしています(Q15)。

Q5. 報告書の年度欄には、いつの年度を書きますか?

実績年度(マニフェストを交付した年度)です。東京都は、令和 8 年 6 月 30 日までに提出する報告書なら令和 7 年度(令和 7 年 4 月 1 日〜令和 8 年 3 月 31 日)と答えています(Q5)。

Q6. 提出したあとに誤りに気づいたらどうしますか?

東京都 Q25 は、訂正後の報告書と訂正内容を記載した書類の 2 点を提出し、余白に朱書きで「再提出」と記載するよう答えています。過年度分は該当する実績年度を記入して提出します(Q27)。

まとめ: 報告書は「1 年分の引渡しの記録」を 1 通にする書類

  • 紙を 1 枚でも交付したら、毎年 6 月 30 日までに様式第三号で報告する(法 12 条の 3 第 7 項・規則 8 条の 27)
  • 数次の請負による建設工事は元請業者が事業者(廃掃法 21 条の 3 第 1 項)
  • 同一の都道府県内の工事現場は 1 事業場にまとめられる。運用は東京都と神奈川県で違う
  • 明細は種類および委託先ごとに 1 行。同じ種類でも処理業者が違えば行が分かれる
  • 排出量はトン。m3 は係数を掛け、ダンプ台数はいったん体積を推計してから掛ける
  • 品目名は報告書の種類名と違う。廃石膏ボードは「ガラス・コンクリート・陶磁器くず」
  • 電子分はセンターが報告。電子が義務なのは前々年度の特別管理産業廃棄物が 1 事業場 50 トン以上の事業者

まずは前年度の紙マニフェストを、現場のある都道府県ごとに束へ分けてください。あとは種類と委託先ごとに数量と枚数を足すだけ。日々の引渡しが 1 行残っていれば、6 月は集計と転記で済みます。

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※ 本記事は一般的な情報の提供を目的としています。報告書の様式・提出先・提出方法・工事現場のとりまとめ方の運用は自治体ごとに異なり、東京都の作成マニュアルと様式は毎年 4 月に更新されます。実際の提出にあたっては現場ルール・契約図書・関係法令と、提出先の自治体が配布する様式・手引きを優先し、疑義は所管の都道府県・政令市の窓口にご確認ください。